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機関投資家である企業年金がスチュワードシップコードで果たす役割

2020年9月24日
舎利弗 孝通 / 格付投資情報センター(R&I) 資産運用コンサルティング事業部 担当部長 チーフコンサルタント

本年3月、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》が再改訂された。

ご承知のように、スチュワードシップ・コード(以下SSコード)は、コーポレートガバナンス改革の一環として2014年2月に策定(17年5月改訂)されたものであり、企業との建設的な対話を行うことなどが期待される機関投資家の行動原則を定めたものである。

SSコード策定当時の14年、受け入れを表明する企業年金は限定的であったが、1度目の改訂以降、受け入れの動きが徐々に広がり、20年8月25日時点で35の企業年金がSSコードの受け入れを表明している。

「資産保有者としての機関投資家」(アセットオーナー)として規定されている企業年金においては、

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