金融庁で2月20日、「インパクト投資等に関する検討会」が開かれ、事務局側は「インパクト投資に関する基本的指針案」の修正版を提示しました。昨年公表した当初案で示していたインパクト投資の定義に関する表現を大幅に和らげたうえ、既に取り組みを始めている事業者に新たな制約を課さない方向性が記載されるなど、事業者側への配慮を随所でにじませる内容となっています。
※この記事はフィナシープロからの転載です。
日本版「インパクト投資4要件」を修正
基本的指針案をめぐっては、検討会が昨年6月に策定した報告書の中で当初案を公表。10月まで意見募集(パブコメ)を実施していました。
インパクト投資の市場は国内外で年々拡大傾向にあるものの、何をもってインパクト投資とするか、厳密な定義をめぐってはさまざまな議論があります。
一般的なインパクト投資の定義としては、国際的な推進枠組みの一つであるGIIN(Global Impact Investing Network)が掲げる44要件(①意図②収益性③資産多様性④管理・測定)が知られています。
検討会が作成した基本的指針の当初案では、GIIN4要件のおおまかな構成を踏襲しつつ、日本独自の新たな4要件を打ち出していました。